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レストア川崎所定疾患施設療養費の算定状況

所定疾患施設療養費について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

 

1対象となる疾患

  • ・肺炎(検査を行った場合に限る)
  • ・尿路感染症(検査を行った場合に限る)
  • ・帯状疱疹
  • ・蜂窩織炎

2上記疾患の治療、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定する。
  また、1月に1回連続する10日を限度として算定する。

3診断及び診断に至った根拠、診断日、実施した
 投薬・検査・注射・処置等の内容等を診療録に記載する。

4所定疾患施設療養費算定者に対する
 投薬・検査・注射・処置等の実施状況を公表する。

5老人保健施設サービスを行う医師が感染症対策に関する研修を受講している。


令和3年度 所定疾患施設療養費算定状況
対象者数 疾患名 治療日数 検査 投薬内容等
1 蜂窩織炎 7 血液検査
(末血・生化学)
オフロキサシン
2 尿路感染症 7 尿検査
(一般・沈渣)
アセトアミノフェン
セファクロル
3 尿路感染症 7 尿検査
(一般・沈渣)
オフロキサシン
4 尿路感染症 7 血液検査
(末血・生化学)
尿検査
(一般・沈渣)
セファクロル
5 尿路感染症 7 尿検査
(一般・沈渣)
オフロキサシン
6 尿路感染症 4 尿検査
(一般・沈渣)
オフロキサシン
7 尿路感染症 8 尿検査
(一般・沈渣)
オフロキサシン
8 尿路感染症 5 尿検査
(一般・沈渣)
オフロキサシン
9 尿路感染症 8 尿検査
(一般・沈渣)
セファクロル
10 蜂窩織炎 8 - セファクロル
11 蜂窩織炎 6 - セファクロル
12 尿路感染症 5 尿検査
(一般・沈渣)
セファクロル
13 尿路感染症 10 尿検査
(一般・沈渣)
セファクロル
14 蜂窩織炎 6 - セファクロル
ミノマイシン
15 尿路感染症 9 血液検査
(末血・生化学)
尿検査
(一般・沈渣)
アセトアミノフェン
セファクロル
16 蜂窩織炎 7 - アセトアミノフェン
セファクロル
17 尿路感染症 7 尿検査
(一般・沈渣)
オフロキサシン
18 尿路感染症 7 尿検査
(一般・沈渣)
セファクロル
19 尿路感染症 7 尿検査
(一般・沈渣)
オフロキサシン
20 尿路感染症 7 尿検査
(一般・沈渣)
オフロキサシン
21 尿路感染症 5 尿検査
(一般・沈渣)
オフロキサシン
22 尿路感染症 5 尿検査
(一般・沈渣)
オフロキサシン
23 尿路感染症 7 尿検査
(一般・沈渣)
オフロキサシン