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トップページ > 所定疾患施設療養費の算定状況
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
1対象となる疾患
2上記疾患の治療、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定する。 また、1月に1回連続する10日を限度として算定する。
3診断及び診断に至った根拠、診断日、実施した 投薬・検査・注射・処置等の内容等を診療録に記載する。
4所定疾患施設療養費算定者に対する 投薬・検査・注射・処置等の実施状況を公表する。
5老人保健施設サービスを行う医師が感染症対策に関する研修を受講している。