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所定疾患施設治療費の算定状況

所定疾患施設療養費について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

  • 1)対象となる疾患
    • 肺炎(検査を行った場合に限る)
    • 尿路感染症(検査を行った場合に限る)
    • 帯状疱疹
    • 蜂窩織炎
    • 心不全
  • 2)上記疾患の治療、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定する。また、1月に1回連続する10日を限度として算定する。
  • 3)診断及び診断に至った根拠、診断日、実施した投薬・検査・注射・処置等の内容等を診療録に記載する。
  • 4)所定疾患施設療養費算定者に対する投薬・検査・注射・処置等の実施状況を公表する。
  • 5)老人保健施設サービスを行う医師が感染症対策に関する研修を受講している。
疾患名肺炎尿路感染症帯状疱疹蜂窩織炎心不全
算定月件数日数件数日数件数日数件数日数件数日数
R07/040015000000
R07/050000000000
R07/0600419000000
R07/0700212000000
R07/0800212000000
R07/0900315001800
R07/10004121100000
R07/110011000000
R07/1200315000000
R08/010037000000
R08/020027000000
R08/0300260021700
合計002711111032500